株主総会議事録には議長及び出席取締役の署名押印義務がなくなりましたが(代表者選任を除く),株主総会において「当会社の定款を別添定款のとおり変更する」として複数の登記事項の変更を申請する場合でも,当該定款が株主総会議事録に合綴されていれば押印(原本であることの証明,割印等含む)は必要ないでしょうか?原本証明及び押印があるものが望ましいが,それがない場合であっても受理する。旧商法では,書面による議事録には議長及び出席取締役が署名又は記名押印しなければならず(旧商法244条3項),また,電磁的記録の場合には,作成者が電子署名をしなければならない(同条6項)こととされていたが,会社法施行規則72条によれば,出席取締役,執行役,会計参与,監査役又は会計監査人の氏名又は名称を記載すれば足りることとされたことから,同条に従って計算規則72条にしたがって作成された議事録であれば受理する。栃木県全体研修会18.9.30