株券を発行する旨の定款の定めの廃止の登記には,株式の全部について株券を発行していない場合にあっては,「株主名簿その他の当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない」とされているところ,株式譲渡制限の定めのある会社にあっては,株主名簿を添付せずに,代表取締役からの「当会社は株式の全部について株券を発行していない」旨の証明書のみで足りると考えますが,いかがでしょうか?証する書面となり得ず,受理されない。株主名簿は,会社が作成しなければならない(法121条)ものであり,これがない株式会社は存在しないことから,添付を要する。また,当該場合に該当することを証する書面とは,全部の株券を発行していない会社は,定款変更の効力が発生する日の2週間前までに株主及び登録株式質権者に株券発行を廃止する旨及び効力発生日を通知することとなるので,当該通知書に代表取締役が,「会社法218条3項による通知書」である旨を記載し届出印を押印したものがこれにあたる。この場合,通知の日と効力発生日までに2週間の期間があるものであることを要する。(商事課確認済)栃木県全体研修会18.9.30