現物出資による募集株式発行において,①引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の10分に1を超えない場合,②現物出資財産の総額が500万円を超えない場合,①②いずれかに該当する場合にはその他現物出資に関する書面(ex.会計帳簿等)の添付は不要と考えますがいかがでしょうか。いずれも貴見のとおり(法207条9項1号又は2号)。(平成18年3月31日法務省民商第782号法務省民事局長通達(以下「基本通達」という。)第2の3(1)オ(ァ))(説明資料2)栃木県全体研修会18.9.30
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現物出資による募集株式発行において,①引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の10分に1を超えない場合,②現物出資財産の総額が500万円を超えない場合,①②いずれかに該当する場合にはその他現物出資に関する書面(ex.会計帳簿等)の添付は不要と考えますがいかがでしょうか。いずれも貴見のとおり(法207条9項1号又は2号)。(平成18年3月31日法務省民商第782号法務省民事局長通達(以下「基本通達」という。)第2の3(1)オ(ァ))(説明資料2)栃木県全体研修会18.9.30