株券発行会社が株式譲渡制限の定めの登記をする場合,商業登記法第59条1項2号掲げる「株式の全部について株券を発行していないことを証する書面」として添付する株主名簿には,「株主からの株券不所持の申し出により株券を発行しない旨」の記載が必要と考えますが,いかがでしょうか。「備考」等に株券不発行の旨の記載のあることを要する。株券を発行している場合の株主名簿には当該株券の番号が記載されることとなるが(法121条4号),会社で株主名簿を管理している場合には株券番号の記載を失念する可能性もあるので,株券を発行しているか否かを明らかにしておく必要がある。栃木県全体研修会18.9.30