会社の設立登記において,取締役等の調査報告書の添付が不要となったことから,登記の起算点は実際どのように判断しているのですか?法911条1項に規定する日は,必ずしも添付書面により判明するものではないので,それが判明しないときは手続終了日として記載された日で判断することになる。栃木県全体研修会18.9.30

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立