株式会社の設立登記に添付する「払込があったことを証する書面」及び「資本金証明書」に押す印鑑は,会社の登録印と考えますが,代表者個人の実印を押印した場合には補正の対象になるのでしょうか?補正の対象となる(Q&A3-11)。「払込があったことを証する書面」及び「計算規則に従って計上されたことを証する書面」は,設立時代表取締役が会社を代表して作成することを要し,代表者が個人の資格で作成したものは商業登記規則(以下「商規則」という。)61条5項を適用すべき書面とはならない。栃木県全体研修会18.9.30