株式会社の設立登記に添付する「払込があったことを証する書面」及び「資本金証明書」に押す印鑑は,会社の登録印と考えますが,代表者個人の実印を押印した場合には補正の対象になるのでしょうか?補正の対象となる(Q&A3-11)。「払込があったことを証する書面」及び「計算規則に従って計上されたことを証する書面」は,設立時代表取締役が会社を代表して作成することを要し,代表者が個人の資格で作成したものは商業登記規則(以下「商規則」という。)61条5項を適用すべき書面とはならない。栃木県全体研修会18.9.30

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立