発起設立における会社法第34条の規定に基づく払込があったことを証する書面は,設立時取締役並びに設立時監査役による調査報告書(会社法第46条の調査)に払込取扱機関における口座の預金通帳の写しを合綴したものでも差し支えないと考えますが,いかがでしょうか?調査報告書の添付の必要なく,払込のあったことを証する書面で足りる(平成18年3月31日民商第782号法務省民事局長通達(以下「基本通達」という。)8,9ページ)。設立時取締役及び設立時監査役の調査は,定款に現物出資に関する記載(法33条10項1号又は2号)がある場合だけであり,現物出資の記載がないときには,「法34条1項の規定による払込があったことを証する書面」を添付すれば足りる。(法務省民事局商事課「会社法の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いに関するQ&A」(以下「Q&A」という。)3-14,15,東京司法書士会説明資料(以下「説明資料」という。)1)栃木県全体研修会18.9.30

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立