株式会社の設立時の定款に「代表取締役を取締役の互選により定める」旨の規定はありますが,「設立時代表取締役を設立時取締役の互選により定める」旨の規定がない場合でも,設立時取締役の互選により設立時代表取締役を定めることは可能でしょうか。可能である。定款に「代表取締役の選定は取締役の互選による」旨の定めがあるときには,設立時取締役も当該規定に拘束されるが,定款に当該定めがない場合には,発起人による選定であっても差し支えない(Q&A3-20)。設立時代表取締役の選定機関と設立後の代表取締役の選定機関が相違する場合には規定を設ければならない。栃木県全体研修会18.9.30

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立