添付書面を追加するような補正の場合、紙申請の場合の申請書にあたる部分の訂正は求められないようだが、この取扱いでよいですか?(紙申請であれば、補正時に「○○議事録 1通」のように記載して訂正印も要するが)。 また、添付書面等の持参について、こういうふうに持ってきて欲しい、郵送して欲しい等、事務処理上の協力依頼事項があればお知らせ下さい。前段は補正は不要である。なお,申請の不備の内容が商登法第24条に規定する却下条項に該当しないときは,補正の対象としない。後段は領収証書又は印紙による登録免許税の納付の際には,登録免許税法第24条の2第3項により印紙等貼付用紙(様式は法務省ホームページからダウンロードできる)に貼り付けて提出する必要があるので留意願いたい。また,別送書類の表紙には受付日・受付番号が分かる書面(これらは法務省オンライン申請システムの処理状況一覧のコメント欄に表示されるので,この画面を印刷してください。)を添付されたい。法務省オンライン申請システムにより作成した申請書情報を印刷したものを表紙にして添付書面を別送するケースがあるが,郵送申請との区別が郵送処理の際につきにくいので,誤って別事件として受付(二重受付)する危険性が生ずる。特に設立登記では二重登記の危険性が生じるので要注意。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A