(会社分割と資本減少の異管轄同時申請の問題)港出張所では、本局から会社分割による変更登記申請書が到着する前に、資本金額の減少の登記を申請してもよろしいですか。私見では、吸収分割は効力発生済みだから可能だが(先に吸収分割承継会社で登記せよという規定はない)、新設分割では登記が効力要件のため、本局の受理証明を添付しないかぎり不可と思っております(ただし、この場合でも、会社分割と同時であることの条件が申請資料に現れない限り、資本減少の登記は受理されると思いますが)?新設分割の効力発生が資本減少手続に影響を与えなければ貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立