資本金3億円の港区のA社(株式会社)が分割型新設分割により資本金3000万円で中央区にB社(株式会社)を12月1日に設立し、同時に剰余金の配当方式でA社はB社株式を分配しようとしているとします。中央区で行う会社分割の登記申請においては、登録免許税が3000万円の1000分の1.5でよいことになっていますが(別表ト、チ)、分割計画書(分割契約書)に、分割型でAの資本金額が3000万円減少すると記載されていれば、資本減少の総会決議議事録を添付する必要がないと考えてよろしいですか(分割計画書等に記載がない場合は、登録免許税額の証明手段として必要でしょうか)?新設分割による株式会社の設立の登記の登録免許税は,登録免許税法別表第1第24号(一)トにより,資本金の額に1000分の7を乗じた額となる。会社分割自体によって分割会社の資本金は変動しないため,1000分の1.5を乗ずる部分はない。(登記研究707,質疑応答193ページ参照)東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立