資本金3億円の港区のA社(株式会社)が分割型新設分割により資本金3000万円で中央区にB社(株式会社)を12月1日に設立し、同時に剰余金の配当方式でA社はB社株式を分配しようとしているとします。会社分割と同時にA社が資本金額を3000万円減少したとします。資本金の額の減少となるため総会決議が必要ですが、この場合も、「分社+資本金の額の減少」と考えて、会社分割は簡易分割で、資本金の額の減少だけ異時の別個の総会決議ということでよろしいですか。また、資本金の額の減少については、分割計画書(契約書)に記載せずともよいですか?(私見)計算規則第66条第5項や第81条第5項からすると、やはり「会社分割+資本金の額の減少」で別個の決議で可能のように思います。また、資本減少については、剰余金の配当と相違し、分割計画書(契約書)の必要的記載事項とされていないことから、商法時代と相違し、分割会社の資本減少は会社分割の要素ではなくなったと考えております。貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A