資本金3億円の港区のA社(株式会社)が分割型新設分割により資本金3000万円で中央区にB社(株式会社)を12月1日に設立し、同時に剰余金の配当方式でA社はB社株式を分配しようとしているとします。剰余金分配には株主総会決議が必要ですが、会社分割自体は法第805条(吸収分割であれば同法第784条第3項)で簡易分割にしてよいですか?(私見)施行規則第192条第2号・第205条第2号に、「(剰余金配当の総会)決議が行われているときは」とあるので、会社分割決議と剰余金配当決議は別個の問題と規定されていることから、会社分割決議は簡易分割で当然に可能である。「分社(会社分割)+剰余金の配当」であり、別個の決議である。貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A