株式会社の新設合併等の手続においては、登記が効力発生要件とされていることから株主総会決議を一定日までに行っておくべきとの規制がないので、他の必要手続が完了している場合に限り、新設合併等による設立登記が株主総会決議日に申請されたとしても当該登記申請は受理されると考えますがいかがですか?貴見のとおり(会社法第922条第1項第1号イ)。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A
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株式会社の新設合併等の手続においては、登記が効力発生要件とされていることから株主総会決議を一定日までに行っておくべきとの規制がないので、他の必要手続が完了している場合に限り、新設合併等による設立登記が株主総会決議日に申請されたとしても当該登記申請は受理されると考えますがいかがですか?貴見のとおり(会社法第922条第1項第1号イ)。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A