株式会社の新設合併等の手続においては、登記が効力発生要件とされていることから株主総会決議を一定日までに行っておくべきとの規制がないので、他の必要手続が完了している場合に限り、新設合併等による設立登記が株主総会決議日に申請されたとしても当該登記申請は受理されると考えますがいかがですか?貴見のとおり(会社法第922条第1項第1号イ)。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立