就任中の会計監査人、会計参与が合併により消滅した場合の会計監査人、会計参与に係る変更登記は、合併を証する書面を添付したうえで、「年月日変更」を登記原因として行えば足りるものと解しますがいかがですか?消滅した監査法人は「合併」を原因とした退任と存続会社は「就任」の登記をする。添付書面は解散を証する登記事項証明書と合併を証する登記事項証明書である。これらの登記事項証明書は,1通で兼ねることも可能である。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立