100%子会社(株券発行会社)を吸収合併する際に株券提出が必要だという見解。対価も無いのに提出させる意味も無いと考えられますが。有償発行の場合は、法第911条第2項第12号により、同法第238条第1項第3号が登記事項となり、払い込む金銭の額又はその算定方法が登記すべき事項となりますが、新株予約権の登記の際に、具体的な金額ではなく算定方法として、次のようなどちらの記載も認められるでしょうか? その1 「新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨」 ブラック・ショールズモデルの算定式に基づく公正な金額 その2 「新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨」 ブラック・ショールズモデルの算定式に基づく公正な金額 C(S,t) = exp(-r*t)*[F*N(d1) – K*N(d2)]但し、 F = S*exp((r-q)*t)株主名簿に記載されていない株券保有者(略式質権者)が存する可能性がある。すべての株券を会社が回収している場合に,すべての株券を添付して申請されれば受理可能と考える。その1は,算定方法を定めたとは認められないので,登記は受理できない。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立