組織再編行為に係る資本金の計上方法については会社計算規則第56条乃至第70条に規定されているところでありますが、どの条項をどのような場合に適用すべきかは規則においては定められておらず、企業会計基準、その他の会計慣行によるものとされています。一方、これら組織変更に係る変更登記の添付書面から企業会計規則・慣行上どの条項に該当するかを判定することは不可能であることから、合併による変更登記の申請書には第58条乃至第62条のいずれかの規定に準拠した資本金を計上した旨の証明書が添付されていれば足り、その適法性については審査されないものと解されますがいかがですか?貴見のとおり,当該証明書において証明されていれば,当該証明書及び他の審査資料によってその会社がよるべき会計慣行を特定することはできないので,審査されない。なお,当然のことながら,適法性(計算方法が会社計算規則に従っているかなど)は審査対象となる。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立