組織変更、吸収合併等(資本減少の場合含む)における効力発生日については、当該効力発生日の前日まではこれを変更できるものとされています(法第449条第7項、第780条第1項、第790条第1項)が変更決議機関の定めはなく、また、組織変更、吸収合併等にあっては期日変更を公告しなければならないとされています。この場合の変更決議機関は、必ずしも取締役会とする必要はないものと考えますがいかがですか?効力発生日の変更を証する書面として、特段の書面の添付を要しますか?期日変更の公告を証する書面の添付を要しますか?効力発生日の変更については,業務執行として取締役の過半数の一致又は取締役会の決議により行うものと考えられることから,取締役の過半数の一致があったことを証する書面又は取締役会議事録の添付を要する(商登法第46条)。なお,期日変更の公告を証する書面の添付は不要である。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立