法第749条第1項第2号イ、計算規則第58条等によれば、吸収合併等において合併存続会社等が資本金を増加できるのは「合併対価の全部又は一部が合併存続会社等の株式である場合」とされており、新株発行が資本金増加の前提とされているように解されますが、完全親会社を同一とする兄弟会社が合併する場合や完全親会社を存続会社とする親子会社の合併等にあっては、新株の発行がなされないのが通例ですが、この場合にあっても、当該合併により承継される資産を引当てに合併等の手続の一環として資本金を増加できるものと解しますがいかがですか?新株の発行を行わない限り,資本金を増加することはできない。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A