株式会社の組織変更又は吸収合併等の手続においては効力発生日の前日まで総株主の同意又は株主総会決議による承認を得ておく必要があるため(法第776条第1項、第783条第1項、第795条第1項)、株主総会開催日を効力発生日とする組織変更による設立登記、吸収合併等による変更登記は受理されないと考えますがいかがですか?貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立