株式会社の組織変更又は吸収合併等の手続においては効力発生日の前日まで総株主の同意又は株主総会決議による承認を得ておく必要があるため(法第776条第1項、第783条第1項、第795条第1項)、株主総会開催日を効力発生日とする組織変更による設立登記、吸収合併等による変更登記は受理されないと考えますがいかがですか?貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A
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株式会社の組織変更又は吸収合併等の手続においては効力発生日の前日まで総株主の同意又は株主総会決議による承認を得ておく必要があるため(法第776条第1項、第783条第1項、第795条第1項)、株主総会開催日を効力発生日とする組織変更による設立登記、吸収合併等による変更登記は受理されないと考えますがいかがですか?貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A