持分会社が取締役会設置会社になる組織変更の効力が11月15日に発生したとします。取締役ABCの就任承諾はなされていますが、都合により11月20日に取締役会を開催し、Aを代表取締役に選定して同日に就任承諾があったとします。この場合は、20日以降にならないと組織変更の登記申請はできないし、代表取締役の承認承諾日も登記簿には記載しないということでよろしいですか。つまり、組織変更の実体法上の効力も取締役会も11月15日に生じているが、登記可能要件が20日になって生じたという解釈です。取締役ABCのうち、Cだけ就任承諾が11月20日になった場合も同様の解釈でよろしいですか?(私見)20日になって組織変更が完成したと考えるのは、無理があります。また、15日に非取締役会設置会社たる株式会社になり、20日に取締役会が設置されたと考えるのも苦しい解釈です。私自身は、取締役会は15日に設置されたが、取締役3名と代表取締役が整ったのが20日であり、それまでは単に登記可能要件が具備しなかっただけだと考えていますが、いかがでしょうか。法第331条第4項には「取締役会設置会社においては、取締役は、3人以上でなければならない」とありますが、取締役が1名死亡しても取締役会設置会社が自動的に廃止されるわけではありませんから、実際に3人以上存在せずとも取締役会設置会社だといってよいと思っております(種類株式発行会社の思考)。なお、設例で就任日が登記簿に現れないのは、設立型登記として、やむをえないと考えています。貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立