Posted on 2020年4月25日Updated on 2021年8月24日by 古橋 清二 合同会社等にあっては、職務執行者を2名以上選任することは可能と解されますがいかがですか?その場合、職務執行者のうちの1名が日本に住所を有していれば足りると解されますがいかがですか?貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A 関連 古橋 清二 昭和33年10月生 てんびん座 血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立