定款に取締役の互選で代表取締役を定める旨の規定のある特例有限会社は、移行の登記前でも当該規定に基づき移行後の代表取締役を予選することができるが、取締役に変動がある場合にはできないものと解されているところ、減員の場合でも取締役の構成が異なるとして予選はできないのでしょうか(移行前取締役ABC、移行後取締役ABとなる会社において、予選された取締役ABの互選で代表取締役を選定するが、Cは予選に参加しない。)? 受理することはできない。予選は,現在の取締役の立場で互選するものであり,移行後の取締役としての立場で互選するものではない。このような条件付の選任(予選)が許容されるのは,現在の取締役が移行後の取締役と一致しているからであり,現在の取締役であるCが互選に加わらないのは,予選として適当ではない。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A