発行可能株式総数60株、発行済株式60株の特例有限会社が商号変更による通常の株式会社への移行と同時に募集新株の発行による資本金の増加を行う場合、発行可能株式総数の変更年月日及び払込期日を商号変更登記の効力発生日としたうえで、かつ当該募集新株の発行につき総数引受けの方法を採用(法第204条第3項の適用を排除)すれば、商号変更と発行可能株式総数の変更及び募集新株による変更は同時に申請できるものと解しますがいかがですか?貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立