発行可能株式総数60株、発行済株式60株の特例有限会社が商号変更による通常の株式会社への移行と同時に募集新株の発行による資本金の増加を行う場合、発行可能株式総数の変更年月日及び払込期日を商号変更登記の効力発生日としたうえで、かつ当該募集新株の発行につき総数引受けの方法を採用(法第204条第3項の適用を排除)すれば、商号変更と発行可能株式総数の変更及び募集新株による変更は同時に申請できるものと解しますがいかがですか?貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A
読み込み中…
発行可能株式総数60株、発行済株式60株の特例有限会社が商号変更による通常の株式会社への移行と同時に募集新株の発行による資本金の増加を行う場合、発行可能株式総数の変更年月日及び払込期日を商号変更登記の効力発生日としたうえで、かつ当該募集新株の発行につき総数引受けの方法を採用(法第204条第3項の適用を排除)すれば、商号変更と発行可能株式総数の変更及び募集新株による変更は同時に申請できるものと解しますがいかがですか?貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A