資本金増加等の費用控除が法務省令の改正で凍結される見込みですが、改正後は、議事録に「出資金の全額(又は半分)を資本金に計上すると記載されている」限り、添付書面の記載として「資本金の計上を証する書面は〇〇会議事録を援用する」で足りるものと解しますがいかがですか?援用はできない。(株式発行割合の確認ができないため。)東京司法書士会中央支部セミナーQ&A
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資本金増加等の費用控除が法務省令の改正で凍結される見込みですが、改正後は、議事録に「出資金の全額(又は半分)を資本金に計上すると記載されている」限り、添付書面の記載として「資本金の計上を証する書面は〇〇会議事録を援用する」で足りるものと解しますがいかがですか?援用はできない。(株式発行割合の確認ができないため。)東京司法書士会中央支部セミナーQ&A