資本金増加等の費用控除が法務省令の改正で凍結される見込みですが、改正後は、議事録に「出資金の全額(又は半分)を資本金に計上すると記載されている」限り、添付書面の記載として「資本金の計上を証する書面は〇〇会議事録を援用する」で足りるものと解しますがいかがですか?援用はできない。(株式発行割合の確認ができないため。)東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立