資本準備金等の資本組入れによる変更登記における資本準備金等の存在を証する書面としては、原則として、「最終の貸借対照表」のみで足りると解しますがいかがですか?商登法第69条の書面としては,会社の代表者が登記所届出印をもって資本金の額に組み入れるべき剰余金の額があることを証明した書面が該当するが,最終の貸借対照表に効力発生日現在においても変更がないこと(特に「その他資本剰余金」の額について)を代表者が届出印をもって奥書証明したものも該当する。なお,株主資本等変動計算書(会社計算規則第127条)は不要である(事業年度途中に作成する書面ではない。)。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A