資本減少手続にあっては、株主総会決議を一定日までに行っておくべきとの規制がないので、資本減少に係る株主総会開催日を効力発生日とする資本減少による変更登記は受理されると考えますがいかがですか?貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A
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資本減少手続にあっては、株主総会決議を一定日までに行っておくべきとの規制がないので、資本減少に係る株主総会開催日を効力発生日とする資本減少による変更登記は受理されると考えますがいかがですか?貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A