取締役1名の株式会社や、監査役非設置会社にあっても、取締役等の責任免除に関するの設定及びその変更登記は可能と解しますがいかがですか?取締役等の責任免除に関する規定の設定は,監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定している会社を除く。)であり,かつ取締役を2名以上置く会社でなければ行うことができない(法第426条第1項)。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立