取締役1名の株式会社や、監査役非設置会社にあっても、取締役等の責任免除に関するの設定及びその変更登記は可能と解しますがいかがですか?取締役等の責任免除に関する規定の設定は,監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定している会社を除く。)であり,かつ取締役を2名以上置く会社でなければ行うことができない(法第426条第1項)。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A
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取締役1名の株式会社や、監査役非設置会社にあっても、取締役等の責任免除に関するの設定及びその変更登記は可能と解しますがいかがですか?取締役等の責任免除に関する規定の設定は,監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定している会社を除く。)であり,かつ取締役を2名以上置く会社でなければ行うことができない(法第426条第1項)。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A