責任限定契約を締結する予定で社外取締役等である旨の登記をした後、契約の予定がなくなった場合には、その旨の登記を抹消する必要がありますが、この場合の原因はどのようになりますか?   社外取締役としての登記が当初から誤りであったとはいえず,資格変更の登記を要する。この場合の原因は「年月日変更」とし,添付書面は不要であるが,代理人からの申請である場合には,委任状に契約を締結しないことによる資格変更である旨の記載をするのが相当である。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立