役員の責任制限に関する規定が定款に設けられた場合において、必ずしも、社外取締役等の要件に合致する選任されている役員全員についてその旨の登記をする必要はなく、責任限定契約を締結しようとする社外取締役等について登記すれば足りると解されますがいかがですか?貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立