会計監査人が個人の場合の資格証明書には、有効期間の定めはないものと考えますがいかがですか?商登法第54条第2項第3号の書面は会計監査人の就任日の資格を証明するものであり,証明日は就任日が基準と考えられる。ただし,監査法人の場合の登記事項証明書の有効期間が3か月であることから,これと同程度のものであれば受理して差し支えないと考えられる。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A
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会計監査人が個人の場合の資格証明書には、有効期間の定めはないものと考えますがいかがですか?商登法第54条第2項第3号の書面は会計監査人の就任日の資格を証明するものであり,証明日は就任日が基準と考えられる。ただし,監査法人の場合の登記事項証明書の有効期間が3か月であることから,これと同程度のものであれば受理して差し支えないと考えられる。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A