11月15日の臨時株主総会で会計監査人設置会社なる旨の定款変更を決議し、A監査法人と公認会計士Bを選任したところ、AとBの就任承諾が11月20日になってしまったとします。この場合に、同時申請義務の関係で(法第911条第3項第19号)、11月20日以降であれば、「15日設置、20日就任」という登記申請ができるということでよろしいですか。また、A監査法人の就任承諾が15日だとすると、Aだけ20日の日以前に登記できるということでよろしいですか?前段,後段とも貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A