11月15日の臨時株主総会で会計監査人設置会社なる旨の定款変更を決議し、A監査法人と公認会計士Bを選任したところ、AとBの就任承諾が11月20日になってしまったとします。この場合に、同時申請義務の関係で(法第911条第3項第19号)、11月20日以降であれば、「15日設置、20日就任」という登記申請ができるということでよろしいですか。また、A監査法人の就任承諾が15日だとすると、Aだけ20日の日以前に登記できるということでよろしいですか?前段,後段とも貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立