会計監査人が再任されたものとみなされる場合の重任の登記の申請書には商業登記法(以下「商登法」という。)第54条第2項第2号及び3号の書面並びに定時株主総会の議事録を添付すれば足り、就任を承諾したことを証する書面の添付は要しない(H18.3.31.第782号通達)とされているところ、商登法第54条第2項第2号(法人の登記事項証明書)の添付のない会計監査人重任登記が受理されているようですが、今後とも、そのような取扱いで差し支えありませんか?通達どおり,商登法第54条第2項第2号の書面は,同一登記所管轄区域内の監査法人に係るものでない限り,必ず添付することを要する。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立