会計監査人が再任されたものとみなされる場合の重任の登記の申請書には商業登記法(以下「商登法」という。)第54条第2項第2号及び3号の書面並びに定時株主総会の議事録を添付すれば足り、就任を承諾したことを証する書面の添付は要しない(H18.3.31.第782号通達)とされているところ、商登法第54条第2項第2号(法人の登記事項証明書)の添付のない会計監査人重任登記が受理されているようですが、今後とも、そのような取扱いで差し支えありませんか?通達どおり,商登法第54条第2項第2号の書面は,同一登記所管轄区域内の監査法人に係るものでない限り,必ず添付することを要する。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A