補欠監査役の任期短縮規程を有する監査役2名の株式会社において、ある監査役の辞任に伴う補欠監査役の選任が3ヶ月遅れでなされた場合にあっても、改選時の株主総会議事録に補欠監査役であった旨の記載があれば、当該議事録の記載に準拠して変更登記申請を行って差し支えないものと考えますがいかがですか?改選時(当該補欠監査役の退任時)の株主総会議事録に当該監査役が補欠監査役として選任された者であり,総会終結の時をもって任期が満了する旨記載されていれば貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立