取締役会設置会社に関する定めの廃止により取締役に代表権が付与された場合、取締役の互選による代表取締役選任規定が廃止され取締役に代表権が付与された場合はもとより、これらの場合に当該株主総会において他の取締役が代表取締役に選任された場合にあっても、当該代表取締役の就任承諾は不要と解されるため、これらのいずれの場合にあっても、規則第61条第4項の適用の余地はないものと解しますがいかがですか?貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A
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取締役会設置会社に関する定めの廃止により取締役に代表権が付与された場合、取締役の互選による代表取締役選任規定が廃止され取締役に代表権が付与された場合はもとより、これらの場合に当該株主総会において他の取締役が代表取締役に選任された場合にあっても、当該代表取締役の就任承諾は不要と解されるため、これらのいずれの場合にあっても、規則第61条第4項の適用の余地はないものと解しますがいかがですか?貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A