取締役会設置会社に関する定めの廃止により取締役に代表権が付与された場合、取締役の互選による代表取締役選任規定が廃止され取締役に代表権が付与された場合はもとより、これらの場合に当該株主総会において他の取締役が代表取締役に選任された場合にあっても、当該代表取締役の就任承諾は不要と解されるため、これらのいずれの場合にあっても、規則第61条第4項の適用の余地はないものと解しますがいかがですか?貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立