「取締役が2名以上いるときは、代表取締役1名をおき、株主総会決議により代表取締役を選定する。」旨の定款規定(直接選定方式)を有する取締役会非設置会社が、代表取締役Aは当然には退任しないとする場合(総会で代表取締役のみの辞任を承認する、あるいはAにつき代表取締役を解職するまたは選定決議を撤回する)は、どのような決議をすべきですか。従前の選定決議を撤回した場合の退任の原因はどのようになりますか。 株主総会においてAが代表取締役のみの辞任を承認する,あるいは代表取締役を解職する旨の決議を行えば,代表取締役Aの退任の登記は受理できる。なお,代表取締役Aの選任決議の撤回決議は解職決議と解することができるので(正確には議事録の内容によりますが),解任を原因として登記できる。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立