「取締役が2名以上いるときは、代表取締役1名をおき、株主総会決議により代表取締役を選定する。」旨の定款規定(直接選定方式)を有する取締役会非設置会社が、代表取締役Aは当然には退任しないとする場合(総会で代表取締役のみの辞任を承認する、あるいはAにつき代表取締役を解職するまたは選定決議を撤回する)は、どのような決議をすべきですか。従前の選定決議を撤回した場合の退任の原因はどのようになりますか。 株主総会においてAが代表取締役のみの辞任を承認する,あるいは代表取締役を解職する旨の決議を行えば,代表取締役Aの退任の登記は受理できる。なお,代表取締役Aの選任決議の撤回決議は解職決議と解することができるので(正確には議事録の内容によりますが),解任を原因として登記できる。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A