「取締役が2名以上いるときは、代表取締役1名をおき、株主総会決議により代表取締役を選定する。」旨の定款規定(直接選定方式)を有する取締役会非設置会社が、・変更前 取締役A 取締役B 代表取締役A・変更後 取締役A 取締役B 代表取締役Bとしたい場合、(1) 代表取締役Aを解職する決議をすることなく、単に株主総会でBを代表取締役に選定すれば、当該変更登記(代表取締役A退任及び代表取締役B就任)は受理されますか?受理されるとした場合、定款の添付を要しますか?代表取締役Aの退任の登記は受理できない。なお,この場合には,定款の規定(代表取締役を1名おく)に違反する状態となるので,代表取締役Aの辞任又は解職がなければ代表取締役Bの就任登記も受理できないと考えられる。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A