「取締役が2名以上いるときは、代表取締役1名をおき、株主総会決議により代表取締役を選定する。」旨の定款規定(直接選定方式)を有する取締役会非設置会社が、・変更前  取締役A  取締役B  代表取締役A・変更後  取締役A  取締役B  代表取締役Bとしたい場合、(1) 代表取締役Aを解職する決議をすることなく、単に株主総会でBを代表取締役に選定すれば、当該変更登記(代表取締役A退任及び代表取締役B就任)は受理されますか?受理されるとした場合、定款の添付を要しますか?代表取締役Aの退任の登記は受理できない。なお,この場合には,定款の規定(代表取締役を1名おく)に違反する状態となるので,代表取締役Aの辞任又は解職がなければ代表取締役Bの就任登記も受理できないと考えられる。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立