商事法務№1778号の「代表取締役の就任・退任」によれば、代表取締役の就任承諾を要するのは間接選定方式により選定された場合に限定される(同誌P8中段)ことになりますが、このような解釈は登記実務上の取扱いとしても認められるでしょうか?すなわち、直接選定方式によった場合は取締役としての就任承諾書のみでよい、ということが認められますか?取締役会廃止によって各自代表取締役になった場合には、就任承諾書は不要である。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立