代表取締役の選任が法第370条の取締役会決議省略の手続による場合であって、取締役会議事録又は同意書に従前の代表取締役の届出印による記名押印があれば、規則第61条4項ただし書の適用があるものと解しますがいかがですか?貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A
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代表取締役の選任が法第370条の取締役会決議省略の手続による場合であって、取締役会議事録又は同意書に従前の代表取締役の届出印による記名押印があれば、規則第61条4項ただし書の適用があるものと解しますがいかがですか?貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A