代表取締役の選任が法第370条の取締役会決議省略の手続による場合にあって、記名押印のある取締役全員の同意書を添付する場合には、当該取締役会議事録については、記名押印が全く無くても差し支えないものと解しますがいかがですか?貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A
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代表取締役の選任が法第370条の取締役会決議省略の手続による場合にあって、記名押印のある取締役全員の同意書を添付する場合には、当該取締役会議事録については、記名押印が全く無くても差し支えないものと解しますがいかがですか?貴見のとおり。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A