代表取締役の選任が法第370条の取締役会決議省略の手続による場合にあっても、当該手続に基づく代表取締役の変更登記には、原則として、取締役全員の記名押印のある取締役会議事録の添付を要するものと解しますがいかがですか?決議に同意の意思表示をした取締役全員の記名押印を要する。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A
読み込み中…
代表取締役の選任が法第370条の取締役会決議省略の手続による場合にあっても、当該手続に基づく代表取締役の変更登記には、原則として、取締役全員の記名押印のある取締役会議事録の添付を要するものと解しますがいかがですか?決議に同意の意思表示をした取締役全員の記名押印を要する。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A