取締役会設置会社で取締役がまだ任期中である株式会社が、取締役会を廃止し、従前の代表取締役の地位に変更が無い場合において、変更後の定款規定に基づいて代表取締役を選任した株主総会議事録または代表取締役を互選した取締役による互選書には、代表取締役の就任による変更の登記の申請をしないので、規則第61条第4項の規定の適用はないと思いますがいかがですか?貴見のとおり,代表取締役の変更登記が不要であれば,これにかかわる添付書面も不要となる。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立