取締役の任期が当該株主総会の終結のときをもって満了する定時株主総会で、取締役会を廃止するとともに代表取締役を株主総会の決議によって定めるとする定款変更をし、次の議案で取締役2名(以上)を選任した場合、この選任は「予選」なので(会社法の第349条3項は「取締役の中から代表取締役を定める」といって いるから)同じ総会の中では代表取締役を選定できないのはないかと考えますがいかがですか?上記事例においては株主総会による代表取締役の選定は可能と考えられるので,代表取締役の変更登記は受理できる。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A