取締役の任期が当該株主総会の終結のときをもって満了する定時株主総会で、取締役会を廃止するとともに代表取締役を株主総会の決議によって定めるとする定款変更をし、次の議案で取締役2名(以上)を選任した場合、この選任は「予選」なので(会社法の第349条3項は「取締役の中から代表取締役を定める」といって いるから)同じ総会の中では代表取締役を選定できないのはないかと考えますがいかがですか?上記事例においては株主総会による代表取締役の選定は可能と考えられるので,代表取締役の変更登記は受理できる。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立