会社を代表する取締役の選定方式が直接選定方式から間接選定方式に、若しくは間接選定方式から直接選定方式に変更された場合にあっても、従前の会社を代表する取締役が会社を代表する取締役に選定された場合には、当該取締役については特段の変更登記を要しないと解しますがいかがですか?貴見のとおり。ただし,取締役の任期満了後,選定された場合には重任の登記を要する。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立