第1号議案で代表取締役甲の辞任に伴い代表取締役Aを選任し(即日就任)、第2号議案で決議日より1ヵ月後の一定日を効力発生日として代表取締役Bを選任した場合にあって、当該選任の議事録に法務局届出済みの代表取締役甲の代表印が押印してあれば、代表取締役A就任登記後に行う代表取締役B就任の登記についても、規則第61条第4項ただし書の適用があるものと考えますがいかがですか?第1号議案に係る登記が申請されてから,1か月後に第2号議案に係る登記が申請された場合には,後者の登記申請時には代表取締役甲の印鑑は既に登記所提出済み印鑑ではないので規則第61条第4項ただし書の適用はない。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A