取締役2名の株式会社が、取締役1名の追加選任とともに取締役会設置会社の定めを設けた場合の当該取締役については、代表権を有する取締役として取り扱う必要はないと考えますがいかがですか?貴見のとおり。いわゆる各自代表である取締役会非設置会社については,取締役として選任された者は代表取締役となり,質問のケースが取締役会設置会社の取締役として選任されたものであれば,代表取締役とはならない(取締役会において代表取締役として選定された場合を除く。)。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立