社外取締役に該当する者が単に「取締役」として重任の登記を経ている場合に行う、「社外取締役」の登記に係る「登記原因」「申請時期」はどのように解すべきでしょうか?登記原因はいずれも「年月日社外取締役の登記」である。登記申請時期は法第91 1条第3項第21号の場合には特別取締役の議決の定めが効力を生ずる日,同項第2 2号の場合には委員会設置会社である旨の定款変更が効力を生ずる日,同項第24号 の場合には社外取締役等の責任の限度に関する契約の締結についての定款変更が効力 を生ずる日から2週間以内である(法第915条第1項)東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立