譲渡制限会社の定款に株主Aに限り、1株10議決権という法第109条第2項の定めがあるため、発行済株式総数よりも総株主の議決権数のほうが大きい株主総会議事録を添付した登記申請は受理できますか? 受理できるとして定款の抜粋が添付書面として必要だと思いますが、議事録の中に、「〇〇株所有の株主Aの議決権は〇〇〇個」と記載されていれば、定款の抜粋の添付を省略できますか?前段は受理できる。後段は原則として定款の添付が必要と言わざるを得ないが,添付がないときに補正・却下するかどうかは個々の事件毎に登記官の判断による。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A