会社を代表する取締役の選任が法第319条の決議省略の手続による場合にあっても、当該株主総会議事録に議事録作成取締役として従前の代表取締役の届出印による記名押印があれば、他の取締役等の記名押印がなくても規則第61条4項ただし書の適用があるものと解しますがいかがですか?貴見のとおり。なお、議事録作成取締役が、市区町村長届出の個人の実印を押印し、印鑑証明書を添付すれば、他の取締役等の記名押印がなくても規則第61条4項本文の条件を満たしているものと解する。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立