会社を代表する取締役を選任する株主総会議事録に、議事録作成取締役として従前の代表取締役の届出印による記名押印があれば、他の取締役等の記名押印がなくても商業登記規則(以下「規則」という。)第61条第4項ただし書の適用があるものと解しますがいかがですか?貴見のとおり。同項ただし書により,他の取締役等の押印は省略することが可能である。なお、議長及び出席した取締役の株主総会議事録への押印及び押印した印鑑証明書の添付が必要である(規則第61条第4項第1号)。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A
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会社を代表する取締役を選任する株主総会議事録に、議事録作成取締役として従前の代表取締役の届出印による記名押印があれば、他の取締役等の記名押印がなくても商業登記規則(以下「規則」という。)第61条第4項ただし書の適用があるものと解しますがいかがですか?貴見のとおり。同項ただし書により,他の取締役等の押印は省略することが可能である。なお、議長及び出席した取締役の株主総会議事録への押印及び押印した印鑑証明書の添付が必要である(規則第61条第4項第1号)。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A