会社を代表する取締役を選任する株主総会議事録に、議事録作成取締役として従前の代表取締役の届出印による記名押印があれば、他の取締役等の記名押印がなくても商業登記規則(以下「規則」という。)第61条第4項ただし書の適用があるものと解しますがいかがですか?貴見のとおり。同項ただし書により,他の取締役等の押印は省略することが可能である。なお、議長及び出席した取締役の株主総会議事録への押印及び押印した印鑑証明書の添付が必要である(規則第61条第4項第1号)。東京司法書士会中央支部セミナーQ&A

古橋 清二

昭和33年10月生  てんびん座  血液型 A 浜松西部中、浜松西高、中央大学出身 昭和56年~平成2年 浜松市内の電子機器メーカー(東証一部上場)で株主総会実務、契約実務に携わる 平成2年 古橋清二司法書士事務所開設 平成17年 司法書士法人中央合同事務所設立